多重債務事件について

 
 
任意整理とは、どのような手続ですか?
多くの貸金業者は、利息制限法において上限として定められた利率を超えた利率で貸し付けを行っていました。
任意整理手続においては、まず、各債権者から、原則として取引当初から現在までの取引履歴の開示を求め、開示された取引履歴に基づいて、利息制限法所定の上限利率を超えて利息を支払っていた場合には、その利息分を元本に充当していくという計算をします(これを「引き直し計算」といいます)。
利息制限法所定の利率を超えた利率による取引がなされていた場合には、その貸付利率と取引期間に応じて、債務額が圧縮されることになります。
そして、引き直し計算をしても債務が残った場合には、各債権者と分割弁済の方法について交渉し、合意が成立した場合には、その合意内容にしたがって返済を行っていくことになります。
他方、引き直し計算の結果、過払金が発生していた場合には、これの返還請求を行うことになります(過払金については、過払金の項目をご覧ください)。
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