相続・遺言について

 
 
相続人になるのは誰ですか?
法律上相続人となると定められている者を法定相続人といいますが、亡くなられた方(「被相続人」といいます)の配偶者は、常に法定相続人となります。これに加えて、子があればその子、子がなければ直系尊属(父母。父も母もなければ祖父母というようにさかのぼります)、子も直系尊属もなければ兄弟姉妹が法定相続人となります。
なお、子が死亡などの理由によって相続人とはならないが、その者に子(被相続人からみれば孫)があれば、その子が相続人となります(「代襲(ダイシュ ウ)相続人」といいます)。そして、代襲相続は、同様に孫も相続人とならない場合には、更にその子が代襲するというように、以下繰り返されます。
一方、兄弟姉妹の場合にも代襲相続が発生しますが、この場合の代襲は1回に限られます(被相続人からみれば甥・姪まで)。
 
相続人が複数いる場合、どのような割合で相続することになりますか?
民法で定められている相続分は、以下のとおりです(「法定相続分」といいます)。
配偶者と子が相続人となる場合は、それぞれ2分の1ずつです。
配偶者と直系尊属が相続人となる場合は、配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
子が複数あるときは、上記の相続分を各人が均等の割合となります(直系尊属、又は、兄弟姉妹が複数である場合も同じです)。
例えば、配偶者と子2名が相続人となる場合には、配偶者が2分の1、子2名がそれぞれ4分の1ずつの割合で相続することになります。
なお、遺言によって法定相続分と異なる相続分の指定をすることも可能ですので、遺言の項目も参照してください。
 
被相続人にかなりの借金がありましたが、相続人が返済しないといけないですか?
相続が開始すると、相続人には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(債務)も承継されることになりますが、相続を放棄するか、限定承認という手続をとることにより、借金の返済を免れることができます。
なお、相続人が、相続財産の全部又は一部を売却するなどの処分をすると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄等ができなくなる場合がありますので、注意が必要です。
 
相続放棄とは何ですか?
相続が開始した後に、相続人が、相続の効果を拒否することです。
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされますので、プラスの財産もマイナスの財産も承継しないことになります。
相続放棄は、家庭裁判所に申述して行いますが、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行うことが必要です。
 
限定承認とは何ですか?
限定承認とは、相続人が相続によって得た財産を責任の限度として被相続人の債務等の義務を負担することを留保したうえで、相続の承認をすることです。簡単にいうと、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産の責任を負担することになります。
限定承認は、家庭裁判所に申述して行いますが、相続人が複数の場合は全員でする必要があり、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行うことが必要です。
限定承認手続では、相続財産について清算が行われ、清算の結果、プラスの財産が残った場合には、このプラスの財産を承継することができます。
 
遺言書を作成することのメリットは?
法定相続人が複数いる場合、民法では法定相続分を定めていますが(法定相続分の項目も 参照してください)、遺言を作成すれば、法定相続分とは異なる相続分の割合を指定したり、特定の財産を特定の者に承継させたりすることができ、遺言者の遺志を実現することができますし、相続財産をめぐる相続人間の紛争を未然に防ぐことも可能になります。また、遺言によって、法定相続人以外の者に財産を残すこともできます。
なお、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」がありますので、後の紛争を未然に防ぐため、遺言の作成ではこの点の配慮も必要です(遺留分の項目も参照してください)。
 
遺言書の作成について弁護士を活用するメリットは?
遺言は、法律に定められた一定の方式に従って行わないと効力を生じませんので、法律上の要件を充たすことが必要ですし、遺言書の内容を実現するには、本文の記載内容も重要ですが、これらの点について弁護士のチェックを経ることができます。
なお、遺言書の作成を弁護士に依頼した場合には、通常、後に遺言書の真偽や有効性をめぐって相続人間で争いが生じるおそれが少ない公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して作成する公正証書による遺言書です。
 
遺留分とは何ですか?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、法律上留保された遺産の一定割合のことをいいます。
遺留分として留保されているのは、直系尊属のみが相続人であるときは財産の3分の1、その他の場合には財産の2分の1です。例えば、配偶者と子2名が相続人である場合には配偶者に留保されるのは財産の4分の1、子2名に留保されるのはそれぞれ財産の8分の1ということになります。
遺言などによって遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して、遺留分の侵害額に相当する金銭の請求をすることができます。
 
遺産分割とは何ですか?
相続人が複数ある場合、法定相続をすると相続財産は相続人の共有となりますが、この相続財産を分割して各相続人の単独財産にすることです。
民法では、遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行うと定められています。
遺産の分割は、共同相続人全員でする必要があります。
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