相続・遺言について

 
 
遺言書を作成することのメリットは?
法定相続人が複数いる場合、民法では法定相続分を定めていますが(法定相続分の項目も 参照してください)、遺言を作成すれば、法定相続分とは異なる相続分の割合を指定したり、特定の財産を特定の者に承継させたりすることができ、遺言者の遺志を実現することができますし、相続財産をめぐる相続人間の紛争を未然に防ぐことも可能になります。また、遺言によって、法定相続人以外の者に財産を残すこともできます。
なお、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」がありますので、後の紛争を未然に防ぐため、遺言の作成ではこの点の配慮も必要です(遺留分の項目も参照してください)。
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