弁護士費用の種類としては、主に以下のものがあります。
着手金 | 弁護士が手続を進めるため、事件着手の際にお支払いいただく費用です。 |
報酬金 | 事件処理の終了時に、事件処理の成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。 |
日 当 | 事件処理上、遠方への出張が必要となった場合などに、お支払いいただく費用です。 |
実 費 | 弁護士が事件処理を行ううえで必要となる印紙代、郵便切手代などです。 |
一般民事事件について、訴訟提起が必要な事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、以下の表のとおり算定します(消費税を含む)。
経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3000万円を超え3億円以下の部分 |
3.3%
+759,000円
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6.6%
+1,518,000円
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3億円を超える部分 |
2.2%
+4,059,000円
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4.4%
+8,118,000円
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※ 着手金の最低金額は 110,000円となります。
※ 経済的利益の額については、ご相談の際にお問い合わせ下さい。
離婚事件の着手金及び報酬金は、以下のとおりです(消費税を含む)。
手続内容 | 着手金及び報酬金 |
調停又は交渉 | それぞれ 220,000円~550,000円 |
訴 訟 | それぞれ 330,000円~660,000円 |
※ 多くの場合、調停又は交渉の着手金の金額は、金220,000円とさせていただいております。
※ 経済的給付がある場合、その部分については別途費用が発生する場合があります。
多重債務事件の弁護士費用は、とるべき手続に応じて、以下のとおりとなります(消費税を含む)。
破 産 | 着手金 | 220,000円~ |
報酬金 | 原則として発生しません。 | |
民事再生 | 着手金 | 330,000円~ |
報酬金 | 原則として発生しません。 | |
任意整理 | 着手金 | 債権者1件につき 33,000円 |
報酬金 | 原則として発生しません。 |
※ 多重債務事件について過払金が発生したときは、回収した金額に応じて報酬金が発生する場合があります(過払金については多重債務事件に関する質問をご覧ください)。
※ 多重債務事件については、ご事情によっては、費用の分割払いのご相談にも応じております。