多重債務事件について

 
 
債務を整理する方法にはどのようなものがありますか?
債務を整理する方法としては、主として以下の3つの方法があります。
1 任意整理
2 破産手続
3 民事再生手続(個人再生手続)
多重債務でお困りの方の場合、弁護士に依頼する必要があることがほとんどであると思われますが、いずれの手続を取るのが適切かは、ご相談の際にアドバイスさせていただきます。
それぞれの手続の内容については、以下の項目で簡単に説明しています。
 
債務の整理を弁護士に依頼するメリットは?
任意整理、破産、民事再生のいずれの場合も、受任した弁護士は、まず、各債権者に対し、弁護士が代理人として事件処理を行うことを書面で通知します(これを、一般的に「受任通知」といいます)。
弁護士が受任通知を行うと、以後、交渉窓口は弁護士となり、依頼者本人に対して債権者が直接連絡を取ることはなくなります。
よって、貸金業者からの電話督促などに悩まされている方にとっては、これだけでも精神的にかなり楽になると思われます。
そして、債務整理の各手続に応じて、債務額を圧縮したり、債務の全部又は一部の免責を受けることが可能となり、経済的に生活を立て直すことが可能となります(各手続についての説明を参照してください)。
さらに、貸金業者との取引期間が長期に及んでおり、過払金が発生していた場合には、これを取戻すことが可能です(過払金については、過払金の項目をご覧下さい)。
 
任意整理とは、どのような手続ですか?
多くの貸金業者は、利息制限法において上限として定められた利率を超えた利率で貸し付けを行っていました。
任意整理手続においては、まず、各債権者から、原則として取引当初から現在までの取引履歴の開示を求め、開示された取引履歴に基づいて、利息制限法所定の上限利率を超えて利息を支払っていた場合には、その利息分を元本に充当していくという計算をします(これを「引き直し計算」といいます)。
利息制限法所定の利率を超えた利率による取引がなされていた場合には、その貸付利率と取引期間に応じて、債務額が圧縮されることになります。
そして、引き直し計算をしても債務が残った場合には、各債権者と分割弁済の方法について交渉し、合意が成立した場合には、その合意内容にしたがって返済を行っていくことになります。
他方、引き直し計算の結果、過払金が発生していた場合には、これの返還請求を行うことになります(過払金については、過払金の項目をご覧ください)。
 
破産手続とは、どのような手続ですか?
破産手続は、債務者がその債務を完済することができない場合に、債権者に対して財産を公平に分配することを目的として、基本的に破産者の財産をお金に換えて、これを債権者に配当するという手続です(破産をしても維持できる財産もありますので、詳しくは法律相談でお尋ねください)。
任意整理と異なり、裁判所を通じて行う手続です。
破産手続の場合、例えば、自宅不動産などの高価な財産を所有している場合には、これを失うことになりますが、裁判所で免責が認められれば、残った債務の返済をする必要がなくなることが大きなメリットです。
 
民事再生手続とは、どのような手続ですか?
民事再生手続は、破産手続同様、裁判所に申立てをして行う手続です。
任意整理との大きな違いは、引き直し計算をした残債務額を、法律に定められた範囲内で、さらに減額することが可能であるということです(引き直し計算については、任意整理の項目を参照してください)。引き直し計算をしてもなお、完済することが困難なほどの債務が残ってしまうような場合には有効です。
民事再生手続では、上記のとおり減額された債務について、これを分割弁済する再生計画を策定し、この計画が裁判所に認可されたとき、その計画にしたがった返済を行っていきます。
また、個人の民事再生手続においては、一定の要件のもとで、債務者が自宅不動産を手放さなくてもすむための手続が用意されていますので、住宅ローン以外の債務を完済することは困難であるが、自宅不動産は失いたくないという場合には、この手続を利用することが可能かどうかを検討します。
 
過払金とは何ですか?
利息制限法を超過する利率での貸金取引が長期に及ぶ場合、貸金業者との間の約定の利率を基準として計算すると債務が残っているように見えても、引き直し計算をすると(引き直し計算については、任意整理の項目を参照してください)、実は、元本が消滅していたということも少なくありません。
そして、このように元本が消滅した後も返済を続けていた場合、債務者は、本来支払う必要がなかった金銭を支払い続けたことになりますので、債権者は、法的に受領する権利のない金銭を受け取ったことになります。債務者の側から見れば、債権者に対してお金を払いすぎていたというわけです。
これを、「過払金」といいます。
過払金は、法律的には不当利得ということになりますので、貸金業者に対し、不当利得の返還を請求して取戻すことができます。
<<オアシス法律事務所>> 〒520-0044 滋賀県大津市京町3-5-12 京町第6森田ビル4階 TEL:077-510-1237