多重債務事件について

 
 
過払金とは何ですか?
利息制限法を超過する利率での貸金取引が長期に及ぶ場合、貸金業者との間の約定の利率を基準として計算すると債務が残っているように見えても、引き直し計算をすると(引き直し計算については、任意整理の項目を参照してください)、実は、元本が消滅していたということも少なくありません。
そして、このように元本が消滅した後も返済を続けていた場合、債務者は、本来支払う必要がなかった金銭を支払い続けたことになりますので、債権者は、法的に受領する権利のない金銭を受け取ったことになります。債務者の側から見れば、債権者に対してお金を払いすぎていたというわけです。
これを、「過払金」といいます。
過払金は、法律的には不当利得ということになりますので、貸金業者に対し、不当利得の返還を請求して取戻すことができます。
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