交通事故について

 
 
交通事故の損害賠償の解決方法にはどんなものがありますか?
交通事故の解決方法としては、まず、示談があります。
交渉の結果、損害賠償額に折り合いがつけば、示談書を交わすなどして解決となります。
示談をあっせんする制度などもありますが、示談交渉で最終的に折り合いがつかなければ、訴訟などの法的手続をとることになります。
 
交通事故の損害賠償の内容について教えてください。
交通事故の損害の内容には、主として以下のようなものがあります。
死亡事故の場合
   逸失利益(交通事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入)
   葬儀費用
   死亡慰謝料
傷害事故の場合
   治療費
   付添看護費用
   入院・通院のための交通費など
   装具・器具などの購入費
   仕事ができなかったことによる休業損害
   入院・通院慰謝料
   後遺症が発生した場合は、後遺症による逸失利益や慰謝料
物損事故の場合
   自動車その他損傷したものの修理費用や買替費用
   自動車修理の間の代車費用
   休車損害(自動車が使用できなかったことによる損害)
これら以外にも損害賠償の対象となるものもありますし、具体的な損害賠償額を算定するためには、これらの様々な要素を漏らさず、かつ、それぞれの要素について適切に金額算定する必要がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
 
保険会社から示談金の額を提示されましたが、これって妥当なのでしょうか?
交通事故の損害賠償額を算定する基準としては、これまでの数多くの事例から導かれた裁判基準がありますが、加害者側の保険会社は、できるだけ支払う金額を抑えるために、裁判基準よりも低額な基準による金額を提示するのが通常です。
何をもって妥当というかは立場により異なるかもしれませんが、裁判基準と保険会社の基準には、決して小さくない差があることも確かです。
被害者としては、できる限り示談金額が高額な方がよいのが当然ですから、保険会社から示談金額の提示があった段階で、金額の妥当性について弁護士の意見を聞いてみることをお勧めします。
この点、事案によって事情が異なるため一概には言えませんが、弁護士が代理人として保険会社と交渉を行う場合には、双方とも、最終的には裁判によって決着させることを視野に入れるため、示談交渉段階から裁判基準をベースに交渉を行いますので、ご自身で交渉されるよりも示談金の金額が上がることが多いといえます。
 
保険会社から、過失相殺するということを言われました。これってどういうことですか?
過失相殺とは、被害者側にも事故を起こす原因(過失)があったと認められる場合、損害賠償額からその過失分が減額されるというものです。
例えば、損害賠償額が200万円で、被害者側の過失が10%だとすると、損害賠償額が20万円減額されることになります。
 
損害賠償を請求できるのは、車を運転していた加害者に対してだけですか?
損害賠償を請求する相手方は、必ずしも車を運転していた加害者に限られるものではありません。
車を運転していた加害者のほかに、損害賠償を請求できる可能性があるのは、まず、加害者が乗っていた車の保有者です。
また、加害者が、仕事中に交通事故を起こした場合には、加害者の勤務先に対しても使用者責任を追及できる可能性があります。
損賠賠償を請求するにあたっては、誰に対して請求することができるのかということもきちんと検討する必要があります。
 
交通事故の損害賠償に時効はありますか?
交通事故の損害賠償請求権は、通常、交通事故が発生した日から(後遺症についての請求は、後遺症の症状固定時から)3年で時効によって消滅します。
なお、自賠責保険の損害賠償請求権の時効期間は2年です。
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