まずは、当事者同士で話し合いを行います。これで合意に至れば、離婚届を役所に提出して離婚することができます(これを「協議離婚」といいます)。
当事者同士で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停とは、簡単にいえば、裁判所において、第三者である裁判所が間に立って行う話し合いです(調停による離婚を「調停離婚」といいます)。
調停でも話し合いがまとまらない場合には、一般的には、家庭裁判所に訴訟を提起して、裁判所の判断を仰ぐことになります。
この場合、離婚の請求に理由があるとして裁判所で離婚が認められれば、相手方が反対しても離婚をすることができます(これを「裁判離婚」といいます)。なお、訴訟の過程で和解が成立する場合もあります(これを「和解離婚」といいます)。
当事者同士で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停とは、簡単にいえば、裁判所において、第三者である裁判所が間に立って行う話し合いです(調停による離婚を「調停離婚」といいます)。
調停でも話し合いがまとまらない場合には、一般的には、家庭裁判所に訴訟を提起して、裁判所の判断を仰ぐことになります。
この場合、離婚の請求に理由があるとして裁判所で離婚が認められれば、相手方が反対しても離婚をすることができます(これを「裁判離婚」といいます)。なお、訴訟の過程で和解が成立する場合もあります(これを「和解離婚」といいます)。