離婚について

 
 
離婚をするにはどのような方法がありますか?
まずは、当事者同士で話し合いを行います。これで合意に至れば、離婚届を役所に提出して離婚することができます(これを「協議離婚」といいます)。
当事者同士で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停とは、簡単にいえば、裁判所において、第三者である裁判所が間に立って行う話し合いです(調停による離婚を「調停離婚」といいます)。
調停でも話し合いがまとまらない場合には、一般的には、家庭裁判所に訴訟を提起して、裁判所の判断を仰ぐことになります。
この場合、離婚の請求に理由があるとして裁判所で離婚が認められれば、相手方が反対しても離婚をすることができます(これを「裁判離婚」といいます)。なお、訴訟の過程で和解が成立する場合もあります(これを「和解離婚」といいます)。
 
裁判で離婚が認められるのは、どのような場合ですか?
裁判で離婚が認められるためには、離婚の原因が必要であり、民法770条には、離婚原因として以下の場合が定められています。
1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
但し、これらの事由がある場合であっても、裁判所が、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚が認められないこともあります。
 
離婚原因の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、どのような場合をいうのですか?
夫婦の関係が修復不可能な程度まで破綻し、婚姻関係の回復の見込みのない場合をいいます。
例えば、暴力・虐待・侮辱、不労・浪費・借財等、性の不一致、性格の不一致、親族との不和などの類型がありますが、いくつかの原因が重複して「婚姻を継続し難い重大な事由」になっている場合も多く、個別の事情により裁判所の判断に委ねられることになります。
 
離婚をするときに決めておく必要があることは何ですか?
財産分与や慰謝料の財産的給付、並びに、未成年の子がある場合には、親権者、養育費、面接交渉の内容などが重要な点です。
 
財産分与とは何ですか?
財産分与とは、夫婦が婚姻後に協力して形成又は維持された夫婦の共同財産を清算分配することをいいます。
最近では、共同財産を2分の1ずつ分けるというのが標準的であるといえます。
なお、財産分与は、離婚をした後でも請求できますが、離婚のときから2年を経過すると請求できなくなりますので、注意が必要です。
 
年金を分割する制度ができたと聞いたのですが?
平成16年6月に公布された「国民年金法等の一部を改正する法律」などにより創設された、いわゆる年金分割制度が、平成19年4月から始まりました。
この制度は、離婚当事者の合意又は裁判手続により按分割合を定めたとき、配偶者の一方からの請求によって、他方配偶者の保険料納付実績の分割を受けることができ、分割を受けた当事者は、増えた保険料納付実績に応じた年金を受給することができるというものです。
また、平成20年4月からは、いわゆる3号分割といわれる年金分割制度も始まりました。
この制度は、平成20年4月以降に、配偶者の一方が第3号被保険者であった期間について、他方配偶者の保険料納付実績の2分の1を自動的に分割できる制度です(夫婦間の合意は不要です)。
なお、日本年金機構では、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要な情報の提供を行っています。
日本年金機構のホームページに説明がありますので、参照してください。
「離婚時の厚生年金の年金分割について」
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