法律上相続人となると定められている者を法定相続人といいますが、亡くなられた方(「被相続人」といいます)の配偶者は、常に法定相続人となります。これに加えて、子があればその子、子がなければ直系尊属(父母。父も母もなければ祖父母というようにさかのぼります)、子も直系尊属もなければ兄弟姉妹が法定相続人となります。
なお、子が死亡などの理由によって相続人とはならないが、その者に子(被相続人からみれば孫)があれば、その子が相続人となります(「代襲(ダイシュ ウ)相続人」といいます)。そして、代襲相続は、同様に孫も相続人とならない場合には、更にその子が代襲するというように、以下繰り返されます。
一方、兄弟姉妹の場合にも代襲相続が発生しますが、この場合の代襲は1回に限られます(被相続人からみれば甥・姪まで)。
なお、子が死亡などの理由によって相続人とはならないが、その者に子(被相続人からみれば孫)があれば、その子が相続人となります(「代襲(ダイシュ ウ)相続人」といいます)。そして、代襲相続は、同様に孫も相続人とならない場合には、更にその子が代襲するというように、以下繰り返されます。
一方、兄弟姉妹の場合にも代襲相続が発生しますが、この場合の代襲は1回に限られます(被相続人からみれば甥・姪まで)。