民法で定められている相続分は、以下のとおりです(「法定相続分」といいます)。
配偶者と子が相続人となる場合は、それぞれ2分の1ずつです。
配偶者と直系尊属が相続人となる場合は、配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
子が複数あるときは、上記の相続分を各人が均等の割合となります(直系尊属、又は、兄弟姉妹が複数である場合も同じです)。
例えば、配偶者と子2名が相続人となる場合には、配偶者が2分の1、子2名がそれぞれ4分の1ずつの割合で相続することになります。
なお、遺言によって法定相続分と異なる相続分の指定をすることも可能ですので、遺言の項目も参照してください。
配偶者と子が相続人となる場合は、それぞれ2分の1ずつです。
配偶者と直系尊属が相続人となる場合は、配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
子が複数あるときは、上記の相続分を各人が均等の割合となります(直系尊属、又は、兄弟姉妹が複数である場合も同じです)。
例えば、配偶者と子2名が相続人となる場合には、配偶者が2分の1、子2名がそれぞれ4分の1ずつの割合で相続することになります。
なお、遺言によって法定相続分と異なる相続分の指定をすることも可能ですので、遺言の項目も参照してください。