相続・遺言について

 
 
遺留分とは何ですか?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、法律上留保された遺産の一定割合のことをいいます。
遺留分として留保されているのは、直系尊属のみが相続人であるときは財産の3分の1、その他の場合には財産の2分の1です。例えば、配偶者と子2名が相続人である場合には配偶者に留保されるのは財産の4分の1、子2名に留保されるのはそれぞれ財産の8分の1ということになります。
遺言などによって遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して、遺留分の侵害額に相当する金銭の請求をすることができます。
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